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マン管合格インプリンティング
第1編 契約等に関する法律
第1章 民法
(本試験出題頻度3~4問)
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「民法」という膨大な出題範囲のわりに、50問中3~4問の出題しかありません。せっかく勉強したにも関わらず、全く出題されない分野がほとんどです。しかし3問を無視することはできません。なぜなら、マンション管理士試験の民法は「簡単」だからです。宅建試験の民法は年々難しくなってきています。それでもやはり、司法試験や司法書士の試験に比べれば簡単です。マンション管理士試験の民法は、その宅建試験のそれよりも更に簡単です。一昔前の宅建試験のレベルです。重要事項しか出題されませんので、基本を確実に押さえておいてください。そうすれば4択中1つ難しい肢があっても、消去法で正解にたどり着けます。ここでの目標点は3~4点です!
↑ まずは本試験対策アドバイス!
1-1 制限行為能力者(重要度★★★☆☆)
↓ 簡単な説明で全体像を掴む!
法律行為を行うには、ある程度の判断能力が必要です。幼稚園児が一人で不動産の売買契約を締結することはできませんよね?そうした判断能力が不十分な人たちを「保護」するための制度が、この制限行為能力者制度です。制限行為能力者には1.未成年者、2.成年被後見人、3.被保佐人、4.被補助人の4種類があります。
POINT
未成年者:20歳未満の者
成年被後見人:精神上の障害により弁識能力を欠き、家庭裁判所から後見開始の審判を
受けた者(重度の精神病)
被保佐人:精神上の障害により弁識能力が著しく不十分で、家庭裁判所から補佐開始の
審判を受けた者
被補助人:精神上の障害により弁識能力が不十分で、家庭裁判所から補助開始の審判を
受けた者(被保佐人よりも症状は軽い)
↑
重要ポイントをチェック!
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↓
インプリの醍醐味!全て1~2行!
・ 未成年者であっても、 婚姻 をすれば成年者として扱われる!
・ 未成年者が単独で行った法律行為は、原則として 取り消す ことができる!
・ 未成年者であっても、 単に権利を得、または義務を免れる行為 は、単独で
有効に行うことができる!(例:贈与や借金の免除) ←
補足等もたくさん!
・ 未成年者であっても、法定代理人が 処分 を許した財産の処分行為は、単独で
有効に行うことができる!(例:お小遣いで買物)
・ 未成年者であっても、
営業の許可 がある場合、その営業に関する行為は、単独 で有効に行うことができる!(例:親にお店を任された)
・ 成年被後見人が単独で行った法律行為は、原則として 取り消す ことができる!
・ 成年被後見人であっても、日用品の購入その他日常生活 に関する行為は、単独 で有効に行うことができる!
・ 被保佐人が単独で行った法律行為は、原則として 有効 である!
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省略
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「法定代理人」=保護者(親権者、未成年後見人、成年後見人) 注意:被保佐人・被補助人の保護者は、それぞれ保佐人・補助人
「対抗できる」=取消しを主張することができる 「催告」=取り消すか追認するかの確答を求めること
「追認」=不完全な行為を後から承認して有効な行為とすること
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法律用語の説明で初心者も安心!
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1-2 意思表示(重要度★★★☆☆)
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Last Update:2008/10/19
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